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2026年07月23日
「インターネットサービス契約約款」改定のお知らせ
2026年7月23日
GMOイーネットワークス株式会社
お客様 各位
平素より当社のインターネットサービス「マネージドサーバー WOO byGMO」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、当社が提供するインターネットサービスに適用される「インターネットサービス契約約款」を改定いたします。
以下のとおりご案内申し上げますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
■ 改定日
2026年9月1日(火)
※本約款第2条に基づき、改定後の約款は上記改定日より適用されます。
■ 主な変更点
① 第2条(約款の変更) 約款を変更できる場合の要件を明記
約款の変更が「契約者の一般の利益に適合するとき、または契約の目的に反せず合理的であるとき」に変更できる旨を明記いたしました(民法の定型約款に関する規定に沿った内容の整備です)。
② 第8条(最低利用期間・契約期間) 記載の整理
最低利用期間を「1年間(ただし、契約請書に別段の定めがある場合には、当該契約請書に記載された期限)」とし、契約請書の定めが優先される旨を明確化いたしました。
契約期間満了の1ヶ月前までに契約解除の申し出がない場合、本契約が自動更新される旨を明記いたしました。
従前の第4項および第5項(最低利用期間内の解約に係る違約金、最低利用期間経過後の解約・返金に関する規定)は、第16条および第34条に集約したため削除いたしました。
③ 第16条(契約者が行う契約の解除)第1項・第34条(違約金)第3項 消費者契約法への対応
第16条第1項にただし書を追加するとともに、第34条に第3項を新設し、契約者が消費者契約法に定める消費者に該当する場合、違約金の請求は事業者に生じる平均的な損害の範囲内とする規定を追加いたしました。
④ 第31条(料金の計算方法) 第3項の削除
従前の第3項(料金支払方法が月払いの場合に、利用料金を10で割った額を12回に分けて毎月支払う旨の規定)を削除いたしました。
⑤ 第37条(契約の解除) 解除事由の明確化等
当社が契約を解除できる事由(利用契約の条項違反、支払停止・破産手続開始等の申立て、反社会的勢力への該当等)を明確化いたしました。
また、GMOインターネットグループのいずれかの会社に対する債務の履行遅延等があった場合に、当社が催告なく本サービスの提供停止・契約解除等の措置をとることができる規定を新設いたしました。
⑥ 第38条(責任の制限) 免責の例外の明確化
当社が免責されない場合について、従来の「重過失」に「故意」を加え、「故意または重過失」の場合に免責されない旨を明確化いたしました。
⑦ 第47条(秘密情報の取扱い) 新設
契約者および当社が相互に負う秘密保持義務を新たに定めました。
▼追加内容(第3項・抜粋)
「当社は、本サービスの提供、運営または改善に必要な範囲において、当社の委託先または再委託先(生成AIサービス提供事業者を含みます。)に対して秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は当該委託先に対し、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。」
⑧ 条数の繰り下げ
第47条(秘密情報の取扱い)の新設に伴い、従前の第47条から第49条は、第48条から第50条にそれぞれ繰り下がります。
▼変更前:第47条(準拠法)/第48条(管轄裁判所)/第49条(分離可能性)
▼変更後:第48条(準拠法)/第49条(管轄裁判所)/第50条(分離可能性)
⑨ 第49条(管轄裁判所) 専属的合意管轄裁判所の変更
本約款に関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所を、岡山地方裁判所から東京地方裁判所に変更いたしました。
⑩ その他
上記のほか、規約全体について、誤記修正、表記統一および体裁の整備を行いました。
■ 改定後の約款
改定後の「インターネットサービス契約約款」の内容については、以下のリンクからご確認いただけます。
https://www.woo.ne.jp/master/wp-content/themes/woo/assets/files/terms_202607.pdf
内容をご確認のうえ、ダウンロードして保管くださいますようお願い申し上げます。
■ お問合せ
本改定に関してご不明な点がある場合には、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
GMOイーネットワークス株式会社 お問い合わせ窓口
https://www.enetworks.jp/contact
今後とも当社サービスをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
